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やっぱり揉める!?兄弟相続のお話
大阪天満橋の司法書士 那須 弘成です。
10月も半ば、過ごしやすい季節になりましたね。
大阪の朝は寒いぐらいでした。
さてさて、タイトルにもあるように最近あった相続のお話です。
1つ目は、
「亡くなった人の兄弟が相続人になったパターン」です。
相続は、法律で相続人となれる順番が以下のように決められています。
第1順位:配偶者(夫または妻)と子
第2順位:配偶者と父母(祖父母)
第3順位:配偶者と亡くなった方の兄弟
今回の相続は、子も両親もすでになく、亡くなった兄弟が相続人となる第3順位の相続でした。
我々司法書士が相続人から相続手続きの依頼を受けるには、相続人全員からの委任が必要です。
今回は、相続人の方が複数いらっしゃいましたが、全員の方から委任を受けることができたので、相続手続きに着手することになりました。
しかし、遺産の配分については、我々司法書士が関与することはできません。
「みなさんから委任を受けたし、法律に則った分け方で良いのだろう」
と思い、相続人の方々に法律上はこのように分けますよ」とお伝えしました。
しかし、意外な方から異議がでました。
「自分はこれだけ亡くなった兄弟のためにした。あいつは何もしていない。」
という想いがあったのです。

そうです、相続はやはり法律で定められた分割割合があっても、最後は感情、つまり想いの部分で揉めるのです。
金額の多寡ではありません。
実際、家庭裁判所で争われる遺産相続は、相続財産が5000万円以下が約75%です。
結局、相続は相続人のうち1人でも反対をすると遺産を分けることができません。
他の相続人が納得して遺産を早く受け取りたくても自分の分だけを受け取ることはできないのです。
そして、遺産分割調停、遺産分割審判と進み、何年もかかって争い、家族の絆を失うことになります。
また、相続争いをしている間に当初の相続人が亡くなり、その子たちが新たに相続人となり、さらに揉めることになるのです。
それを考えるとやはり、生前に相続対策をしておく必要があります。
遺言は間違いなく必要です。
さらにそれを補完するものとして、家族信託の活用が有効です。
あなたのご家族は、大丈夫でしょうか?
仲が良いから、資産がないからといって相続に無関心でいませんか?
あなたのご家族の絆を守るためにも一度相続について考えてみませんか?
さて、今回の相続についても、もう一度相続人の方々とお話してみようと思います。
せっかくご依頼いただいたからには、ご家族の絆を守りたいですから。
- 大阪天満橋の司法書士
那須 弘成
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