ブログBlog
10年以上前の借金の請求書が届いた!この借金は払わないといけないの?
未来を一緒に考えるパートナー
大阪天満橋の司法書士、那須弘成(なすひろしげ)です。
今回、以下のような相談がありました。
10年以上前の借金の請求書が突然届きました。
確かに借りたお金だが、最後の返済をしてから5年以上連絡がありませんでした。
どのように対処したらいいでしょうか?

「借りたお金を返す」
これは、当たり前のことですよね。
しかし、いつまでも借金がある状態が続くことは、好ましくありません。
何十年も請求がなかったのに、突然、「500万円払え」と言われても困りますよね?
そこで、民法は時効という制度を設けています。
これを「消滅時効」といいます。
時効を主張すると、借金を支払う必要はなくなります。
借金は何年で時効になる?
借金は、原則10年で時効になります。
ただし、消費者金融やクレジットカードなどの借金は、5年で時効になります。
5年や10年たつと自動的に借金は消滅するの?
自動的に借金がなくなるわけではありません。
借金をした人が、「時効を援用する」と主張しない限り、借金はなくなりません。
時効はいつの時点から計算するの?
借金の返済を最後にした日から、時効の計算をします。
例えば、平成25年5月1日を最後に返済をストップしていれば、その日から時効の期間がスタートします。
時効がストップすることがあるって聞いたけど?
時効は、継続的に支払っていたり、たまに支払っていた場合でも、時効はストップします。
また、債権者から支払いの催促があり、電話や手紙などで、相手方に支払う意思を示すことも時効がストップする原因となります。
時効が延長する場合は?
債権者から裁判を起こされ、判決をとられると時効はそこから10年間延長されます。
消滅時効を主張するには?
口頭で相手に伝えるだけでも良いのですが、それでは証拠が残りません。
そこで、配達証明付きの内容証明郵便で相手方に通知を送ることをオススメします。
そうすることで、消滅時効を主張したことを証拠として残しておくことができます。
今回のようにすでに時効を迎えてる借金の請求書が来たら?
安易に債権者に連絡することはやめましょう。
すでに時効がきている借金でも、相手方に支払う意思を示してしまうと、時効がリセットされ、またその日から時効がスタートすることになります。
債権者は、
「1000円だけでも払ってください。」
「いつなら払えますか?」
などの言葉で、あなたに支払いの意思があることの言質をとろうとします。
その言葉を発してしまうとアウトです。
まずは、冷静になり、我々司法書士や弁護士に相談することをオススメします。
当事務所でも消滅時効の内容証明を送ることができますので、よろしければご相談ください。
債権者1社あたり、3万円(消費税別)と実費でお受けいたしております。
未来を一緒に考えるパートナー
大阪天満橋の司法書士
那須 弘成(なす ひろしげ)
- 大阪天満橋の司法書士
那須 弘成
あなたへのおすすめ
-
ホームページ公開について
- ホームページ公開について
-
9回目の結婚記念日
- 9回目の結婚記念日
-
遺言を遺す意味
- 遺言を遺す意味
-
日本一わかりやすい!民事信託(家族信託)とは?
- 日本一わかりやすい!民事信託(家族信託)とは?
お客様に満足を超える「感動」を!
コミュニケーションを重視し、
トラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。