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appleもアマゾンも合同会社!?合同会社のメリットとデメリット
かの有名な、appleもAmazonも、日本法人は、株式会社でなく合同会社ということをご存じでしょうか?
そんな、合同会社のメリット・デメリットをお伝えしたいと思います。
合同会社のメリット
①設立費用が安い
会社を設立には、登録免許税などの費用が必要です。
株式会社を設立する場合、公証人の定款認証代が約5万2000円(紙の定款だと別途印紙代4万円)、法務局に納める登録免許税が15万円なので、最低でも20万円~24万円の費用がかかります。
ですが、合同会社を設立する場合は、定款認証が不要(紙の定款だと印紙代4万円は必要)ですし、法務局に納める登録免許税も6万円なので、6万円~10万円の費用で設立することができます。
②利益の分配が自由
株式会社の場合ですと、出資の割合つまり持っている株式数によって、利益の分配が行われます。
しかし、合同会社の場合、出資の割合に関係なく、利益を分配することができます。
例えば、出資割合は少ないけど、能力や技術力のある人に、利益を多く分配することも可能です。
③役員の任期が無期限
株式会社の場合ですと、取締役の任期は、原則2年です。
株式の譲渡制限規定を設けることで、取締役の任期を最大10年までは伸ばすことはできます。
しかし、合同会社の場合、社員(株式会社でいう取締役のようなもの)の任期が決められていなので、定期的な役員の任期変更登記の必要がありません。
その分、手間や登録免許税などの出費を抑えることができます。
したがって、ご自身お一人で会社をする場合や、家族経営などの場合には、オススメの会社形態です。
④決算公告の必要がない
株式会社の場合ですと、毎年決算の内容を官報等で公告をする義務があります。
しかし、合同会社の場合、決算公告をする義務がありません。
したがって、毎年の官報代約6万円が必要ないというメリットがあります。
合同会社のデメリット
①社会的知名度が低い
株式会社と言われると世間の人は、すぐにわかります。
ですが、合同会社と言われるとピンとこない人も多いと思います。
合資会社や合同会社を連想する人もいるかもしれません。
したがって、小さな規模の会社のイメージが先行し、取引先との信用は低く感じられることもあるかもしれません。
また、代表者のことを代表社員というのも、わかりにくい点です。
②社員を簡単には辞めさせにくい
ここでいう社員は、役員のことです。
上記のメリットでも記載しましたが、社員の任期がないため、任期満了で退任ということがありません。
したがって、社員間で対立があった場合でも、簡単に社員を辞めてもらうことができません。
以上、合同会社のメリットとデメリットを記載しました。
設立に費用をかけたくない場合、少人数で起業する場合などには、非常にメリットのある会社形態であると思います。
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