ブログBlog
北方領土の不動産は登記できるの?
本日、日ロ首脳会談が長門市で行われますね。
日本としては、一番の議題は北方領土問題ですが、果たして進展はあるのでしょうか?
そんな今日の産経新聞の記事です。
>北方四島元島民、生活の証今も・・・命がけで持ち出された登記簿
北方領土は、日本の領土ですので、もちろん不動産登記簿が存在しています。
そんな、大切な登記簿を命がけで運んでいただいた方がいたんですね。知りませんでした。
我々司法書士として、感謝の念しかありません。
では、その登記簿を元に不動産の名義変更などができるのか?
答えは、残念ながら不可です。
なぜなら、現在日本の行政権が及んでいないからです。
では、先祖代々の土地を相続できないのか?
それに対しては、北方領土の登記簿を保管している釧路地方法務局根室支局において、
相続の申し出があれば所定の用紙に相続事項を記載する暫定的措置がとられています。
北方領土問題、少しでも進展があることを願います。
自由に渡航ができるようになれば、ぜひ一度行ってみたいです。
北方領土の不動産は登記できるの?でした。
司法書士 那須 弘成
- 大阪天満橋の司法書士
那須 弘成
あなたへのおすすめ
-
遺言を遺す意味
- 遺言を遺す意味
-
北方領土の不動産は登記できるの?
- 北方領土の不動産は登記できるの?
-
第4回相続、遺言、家族信託、成年後見大相談会!(無料)
- 第4回相続、遺言、家族信託、成年後見大相談会!(無料)
-
ランチ抜きダイエット経過(1日目)
- ランチ抜きダイエット経過(1日目)
お客様に満足を超える「感動」を!
コミュニケーションを重視し、
トラブルを未然に防ぐお手伝いをいたします。