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家族信託における受益者とは?
家族信託における受益者とは、簡単に言うと、
「委託者が受託者に預けた信託財産から利益をもらう人」です。
受益者は、個人、法人どちらでもなれます。
また、受益者は利益をもらう立場の人なので、未成年者、成年被後見人、被保佐人の方でも
受益者になれます。胎児もOKです。
ですが、ペット(犬・猫など)は、法的には物なので、受益者にはなれません。
受益者は、受託者を監督する権利があります。
信託の内容を変更する時、基本的には受益者の合意が必要です。(信託法149条)
また、信託をやめる時にも同様です。(信託法164条)
司法書士 那須 弘成
- 大阪天満橋の司法書士
那須 弘成
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