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民事(家族)信託をするための3つの方法!
本日は、11月22日です。
言わずもがな、「いいふうふ」の日ですね。
統計を見ると、比較的男性が、夫婦関係を円満だと考えている傾向にあるようですね。
知らぬは、夫ばかり?なのでしょうか?
夫婦に限らず、家族仲良くが社会を平和にすると思います。
それぞれの想いを伝えあえる社会になると良いですね。
本日は、民事(家族)信託をするための3つの方法についてです。
その3つの方法とは、
1,信託契約
2,遺言
3,自己信託(信託宣言)
です。それぞれ順に説明させていただきます。
委託者と受託者が契約で締結する方法です。
契約ですので、口頭でも成立はするのですが、通常は書面で締結します。
また、関係各所に届出等をする関係で、「公正証書」での契約書の作成をオススメしております。
もっとも、民事(家族)信託で使われる方法です。
実は、遺言でも民事(家族)信託ができます。
遺言に信託の内容を書いておくのです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言でもかまわないのですが、速効性や正確性に不確かな部分があるので、
「公正証書遺言」での作成がオススメです。
遺言作成者である委託者が死亡してから民事(家族)信託が発動するので、委託者自身が、
民事(家族)信託がきちんと発動しているかを確認することができません。
委託者=受託者で設定する民事(家族)信託です。
委託者=受託者なので、委託者の単独、つまり1人で民事(家族)信託を設定することができます。
こちらは、必ず書面(通常は公正証書)又は電磁的記録により民事(家族)信託を設定しなければなりません。
民事(家族)信託をしたいけど、受託者がすぐに見つからない場合などに活用されます。
以上、民事(家族)信託を設定するための3つの方法でした。
司法書士 那須 弘成
- 大阪天満橋の司法書士
那須 弘成
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